・20日午後に開かれた参議院本会議で、著作権法の一部を改正する法律が、付帯決議付きで 可決・成立した。採決結果は、投票総数233、賛成221、反対12。 今回の改正では、内閣が提出していた改正案(政府案)に対し、衆議院の修正決議により、 違法ダウンロード行為に対する罰則が加えられた。 違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為については、 前回2009年の改正において、私的使用目的の複製の範囲外とされ、違法とされていたが、 罰則は設けられていなかった。今回の改正では、このうち有償の著作物について、 違法ダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または 併科することと規定した(いわゆる“違法ダウンロード刑罰化”)。 また、国・地方公共団体に対して、違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の 充実を義務付けることなどを附則として盛り込んでいる。 政府案では、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」が見直され、DVDなどに用いられる 「CSS」などの暗号型技術を、この技術的保護手段に追加している。技術的保護手段を回避して DVDなどを複製するプログラム・装置を提供することが規制され、違反者には刑事罰が科せられる。 また、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製とは認められなくなり、 刑事罰はないが違法になる(いわゆる“リッピング違法化”)。なお、コピーガードなどの技術的 保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象外。 このほか、いわゆる“写り込み”について、写真や映像などに他人の著作物が写り込んでしまった 場合でも著作権侵害にならないとする規定を整備。キャラクターが写り込んでしまった写真を ブログで公開するといった行為が、著作権侵害にはあたらないことになる。 さらに、国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に関する規定を整備することで、 絶版資料を公共図書館などに配信できるようにするとともに、図書館がこれら資料の一部複製を 行えるようにする。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120620_541251.html
(>>1のつづき) 改正著作権法は2013年1月1日から施行するが、違法ダウンロード刑罰化に関する規定 (第119条第1項)やDVDリッピング違法化にかかわる規定(第30条第1項第2号)などは、 2012年10月1日から施行する。これに先立ち、違法ダウンロードに関する教育の充実など啓発を 求めた附則は、改正法の公布の日から施行する。 ● 違法ダウンロード刑罰化規定の運用に、とりわけ配慮を求める付帯決議 衆議院から送付されていた改正案は、20日午前に開かれた参議院の文教科学委員会に おいて採決され、全会一致で、原案通り可決すべきもとの決定。あわせて、民主、自民、公明、 みんなの党、国民新党、新党大地・真民主の各派の共同提案として、同法の施行・運用に 当たって政府や関係者が配慮すべき事項を示した付帯決議案が提出され、これも全会一致で 決議していた。 付帯決議では、「著作権法の運用に当たって、犯罪構成要件に該当しない者が不当な 不利益を被らないようにすることが肝要」とし、とりわけ、今回の改正案において衆議院の 修正決議で追加された“私的違法ダウンロード刑罰化”の規定の運用は「警察の捜査権の 濫用や、インターネットを利用した行為の不当な制限につながらないよう配慮すること」としている。 具体的な、付帯決議の内容は以下の通り。 政府および関係者は、本法の施行にあたり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 1)障害者の情報アクセスを保障し、情報格差を是正する観点から、録音図書等の作成を行う ボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割に鑑み、ボランティア団体が法人格の有無に かかわらず円滑にその活動に取り組めるよう努めること。 2)視覚障害者等への情報提供の充実に資するため、作成された録音図書等が有効活用できるよう、 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者のネットワークの構築に努めること。
(>>6のつづき) 3)違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音録画することの防止の 重要性に対する理解を深めるための啓発等の措置を講ずるに当たって、国および地方公共 団体は、有償著作物等を公衆に提供し、または提示する事業者と連携協力を図り、より効果的な 方法により啓発等を進めること。 4)有償著作物等を公衆に提供し、または提示する事業者は、インターネット利用者が違法な インターネット配信等から音楽映像を違法と知りながら録音録画することを防止するための 措置を講ずるように努めること。 5)著作権法の運用に当たっては、犯罪構成要件に該当しない者が不当な不利益を被らないように することが肝要であり、とりわけ第119条第3項の規定の運用に当たっては、警察の捜査権の 濫用や、インターネットを利用した行為の不当な制限につながらないよう配慮すること。 6)付随対象著作物の利用に係る規定である第30条の2、検討の過程における利用に係る規定である 第30条の3、技術の開発または実用化のための試験の用に供するための利用に係る規定である 第30条の4および情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用に 係る規定である第47条の9については、関係者から、その具体的な内容が条文からだけでは わかりにくいとの意見等があることを踏まえ、これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を 明示するなど、その趣旨および内容の周知を図ること。 7)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の運用にあたっては、出版市場 とりわけ今後の発展が期待されている電子書籍市場等に不当な影響を与えないよう留意すること。 8)デジタル化ネットワーク化の進展にともない情報化が急速に進展する中、著作権に関する知識が 多くの国民にとって必要不可欠のもになっていることに鑑み、学校等における著作権教育の充実や 国民に対する普及啓発活動に努めること。(以上、抜粋)
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